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愛知県では、東日本大震災によって居住環境に制限を受けた「福島県」・「宮城県」・「岩手県」からの被災者の方に、災害救助法に基づく応急仮設住宅として賃貸住宅を借上げて提供することを決定しました。
11月1日(火)から受け付けが開始致します。
詳細は次の通りです。
≪愛知県の被災者受入れ決定事項≫
1.入居対象者
・平成23年度3月11日時点において福島県に居住していた被災者の方
・平成23年度3月11日時点において宮城県・岩手県に居住していた被災者の方で、
次のいずれかの条件に該当する方。
①災害により、住宅が全壊等したか、半壊以上の被害により自らの住家に居住できない方。
②長期避難区域の指定や二次災害のおそれがあるなど、長期間にわたって住家に居住できない方。
※被災者の方が、既に個人で賃貸住宅を契約し入居している場合、
借上げ住宅として契約の置き換えを申込できます。
2.対象となる賃貸住宅
1)貸主が、県が借上げ被災者に応急仮設住宅として提供することに同意した住宅。
2)現在の耐震基準で建てられた住宅。
3)応急仮設住宅として必要最低限度の付帯設備がある住宅
4)家賃等(家賃と共益費・管理費の合計)限度額は80,000円(5人世帯以上は限度額100,000円)
3.入居期間
平成24年3月31日まで。ただし、災害救助法の適用範囲内(2年間)で年度ごとに再契約。
4.契約方法
貸主、愛知県(県が借主)、被災者(入居者、転借人)の三者契約による定期借家契約とします。
5.経費負担
1)愛知県は、家賃、共益費・管理費、借家人損害賠償保険料、仲介手数料(家賃の0.525か月分)
退去時の修繕費用として 退去修繕負担金(家賃の2か月分)を負担します。
2)被災者災者の方は、電気・ガス・水道料金等の公共料金、駐車場料金、
その他の経費を負担していただきます。
※敷金、礼金、更新料はなし。
文章で書くと非常に分かりにくいですが、愛知県のHPを見てもらえるともう少し分かりやすいかもしれませんのでURLと問い合わせ先を記載しておきます。PDFファイルもダウンロードできます。
[愛知県HPルートメニュ]
ホーム>暮らし>住まい>住宅・建築>お知らせ>日本大震災被災地支援等に関する情報http://www.pref.aichi.jp/0000044464.html
[問い合わせ先]
愛知県建設部建築担当局公営住宅課県営住宅管理室
電話番号 052-954-6579(ダイヤルイン)
052-961-2111(県庁代表)内線2812
既に引越しをされてしまった方も、条件がそろえば支援をしてもらえるようです。
是非、制度を利用されることをお勧めします。
我々鈴姫建設では、微力ではございますが、公的支援等の情報提供に努めさせていただきます。
皆様の快適な生活環境を応援します!!
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